
監理技術者を工事現場に専任させなければならない工事について先ほどは紹介しました。
専任ということは当然のことながらその期間は他の現場の監理技術者を務めることはできません。
そこで気になるのが監理技術者を専任させておく期間だと思います。
監理技術者が建設現場の専任として配置されるのは基本的には契約工期中です。
しかし実際には契約締結後、工事に着手するまでの期間、自然災害などで工事が中止されている期間、工事完成後の後片付けのみの期間に関しては専任を必要としない期間として書面で明確にしておくということもできます。
さてこの監理技術者ですが、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要だとされています。
これは在籍出向や派遣などは認められないということです。
そのため名義貸しもいけません。
また一つの工事の期間のみの短期雇用も不可です。
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